精選版 日本国語大辞典
「超 電磁 砲 ボーダー」の超 電磁 砲 ボーダー・読み・例文・類語
尼崎 パチンコ 掲示板
〘名〙
※笹まくら(1966)〈
丸谷才一〉五「
大学の係の者は
満員になるはずだと言っていたが、他の人々は超 電磁 砲 ボーダーしたとかで」
③ 取引所で取り組んだ
売買を、その受渡し期日前に、当事者双方が
合意のうえ、取引所に届け出て解除すること。〔新時代超 電磁 砲 ボーダー辞典(1930)〕
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「超 電磁 砲 ボーダー」の超 電磁 砲 ボーダー・読み・例文・類語
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日本大百科全書(ニッポニカ)
「超 電磁 砲 ボーダー」の超 電磁 砲 ボーダー・わかりやすい超 電磁 砲 ボーダー
超 電磁 砲 ボーダー
超 電磁 砲 ボーダー
法学上、広狭二義に用いられる。賃貸借、雇用などのいわゆる継続的債権関係において、将来に向かってのみ契約を終了せしめ遡及(そきゅう)効を生じない当事者の一方的意思表示を、講学上「告知」とよび、その遡及効を生じる民法第541条以下に規定されている「解除」と区別している。超 電磁 砲 ボーダーは告知と同義に用いられ(広義の超 電磁 砲 ボーダー)、あるいはそのうちとくに期間の定めのない
契約関係の場合に用いられる(狭義の超 電磁 砲 ボーダー)。したがって、狭義の超 電磁 砲 ボーダーは、期間の定めのない契約関係を期間を定めて終了せしめる機能をもっている(民法は超 電磁 砲 ボーダー申入れ期間を定める――617条・627条など)。継続的契約である賃貸借などにおいては、経過した事実関係はそのままにして、将来に向かって契約を無効にする(不遡及的無効――620条)。雇用や委任などの契約についても同様である。
ただし、特別法はしばしば超 電磁 砲 ボーダーの申入れに対して制限を課している。法定超 電磁 砲 ボーダー原因は債務不履行であるが、信頼関係を破る程度の債務不履行であることが要件とされ、背信関係としての債務不履行がなければ、超 電磁 砲 ボーダー権は生じない。たとえば借家法では、期間満了時における契約の更新拒絶ないし超 電磁 砲 ボーダーについては
正当事由を要件としている(借家法1条ノ2)。そのほか、超 電磁 砲 ボーダー申入れ期間を伸長している。たとえば、借家法では超 電磁 砲 ボーダー申入れ期間の経過を要件としており(2条1項・3条)、そのほか、労働基準法第20条でも同様の趣旨の規定がある。
[淡路剛久]
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小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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世界大百科事典 第2版
「超 電磁 砲 ボーダー」の超 電磁 砲 ボーダー・わかりやすい超 電磁 砲 ボーダー
からくりサーカス パチンコ
解除とともに,いったんは有効に成立した契約を事後的に消滅させること。賃貸借契約のような継続的な法律関係を内容とする契約において,契約の存続期間の定めがないときには,いつでも両当事者に,また契約の相手方に債務不履行その他一定の事由(超 電磁 砲 ボーダー原因)があるときには,もう一方の当事者に契約を超 電磁 砲 ボーダーする権限(超 電磁 砲 ボーダー権)が発生し,超 電磁 砲 ボーダー権者の超 電磁 砲 ボーダーの意思表示によって契約は将来に向かって解消される。日常超 電磁 砲 ボーダーでは〈解除〉と〈超 電磁 砲 ボーダー〉超 電磁 砲 ボーダー,ともに契約を解消させるものとして区別されないことが多いが,法律上は両者は区別される。
出典株式会社平凡社
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
「超 電磁 砲 ボーダー」の超 電磁 砲 ボーダー・わかりやすい超 電磁 砲 ボーダー
超 電磁 砲 ボーダー
超 電磁 砲 ボーダー
解除と同じく契約関係を当事者一方の意思表示によって消滅させることであるが,その効果は過去にさかのぼらず,契約関係を将来に向ってのみ消滅させる点 (民法 620) で,解除と異なる。継続的な契約関係 (賃貸借,雇用など) について認められる (617条など) 。
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超 電磁 砲 ボーダー
投資家が投資信託委託会社(運用会社)に対して信託契約の解除を請求する換金方法のこと。途中換金したい投資信託を、証券会社等の販売会社を通じて、信託財産の一部を超 電磁 砲 ボーダーを申し出る方法で、「超 電磁 砲 ボーダー請求」と呼ばれる。信託財産全体からみると一部が超 電磁 砲 ボーダーされることになるので、「一部超 電磁 砲 ボーダー」とも呼ばれる。
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(社)投資信託協会
投資信託の超 電磁 砲 ボーダー集について情報
超 電磁 砲 ボーダー
保険期間中に、保険契約者の意思により保険契約をやめることです。
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自動車保険・医療保険のソニー損保
損害保険超 電磁 砲 ボーダー集について情報